
【三重】ワイン会・ワインイベント一覧
現在開催予定 4件
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テイスティング会、ペアリングディナー、初心者歓迎の会まで、三重県の開催予定をまとめています。開催日・参加費・会場は各イベントページで確認できます。
開催予定のワイン会・ワインイベント
現在開催予定のイベント: 4件
三重県で過ごす特別なひととき。温泉地やリゾート地でのワインイベントをはじめ、日々の疲れを癒しながら味わう大人の時間をご提案します。
2026年9月30日時点で、ワイン会naviに掲載されている三重県の開催予定のワイン会・ワインイベントは4件です(全国の開催予定378件のうち1.1%)。
データで見る三重のワイン会
| 開催予定イベント数 | 4件 |
|---|---|
| 全国の開催予定に占める割合 | 1.1%(全国378件中) |
| 近畿エリアの開催予定 | 51件 |
| 開催期間 | 2026年10月1日〜2026年10月17日 |
| 会場数 | 3ヶ所 |
| 主催者数 | 3組織・店舗 |
| イベントカテゴリ | 1種類 |
| 参加費(金額の記載がある1件) | 5,000円 |
月別の開催予定
- 2026年10月:4件
カテゴリ別の開催予定
- イベント:4件
出典:ワイン会navi 掲載イベントデータ(2026年9月30日時点。開催日が当日以降のイベントを集計。1件のイベントが複数の都道府県にまたがる場合は各都道府県で1件として数えています)
三重と近畿エリアのワイン会の特徴
三重県は近畿エリア(三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県)に属します。2026年9月30日時点の開催予定は近畿エリア全体で51件、そのうち三重県が4件です。
近畿は京都・大阪・神戸などの都市に飲食店が集まり、大阪府などでは古くからぶどう栽培とワイン醸造が行われてきました。秋はぶどうの収穫期にあたり、和食や地域の食材とワインを合わせる食事会を楽しみやすい季節です。
ワイン会には、ワインの飲み比べを中心にしたテイスティング会、料理との相性を楽しむペアリングディナー、生産者や輸入元を招いたメーカーズディナー、基礎を学べるワイン教室など、さまざまな形式があります。参加前には開催日時と会場のほか、参加費に含まれる内容、定員、申し込み期限、キャンセル規定を確認しておくと安心です。
ワインの知識を体系的に深めたい場合は、日本ソムリエ協会(J.S.A.)が実施するソムリエやワインエキスパートなどの資格制度や、ぶどうとワインに関する政府間機関であるOIV(国際ブドウ・ワイン機構)の公開情報も参考になります(出典・参考文献を参照)。
近畿エリアの都道府県別開催予定
三重のワイン会に関するよくある質問
三重では今後どれくらいワイン会が開催されますか?
2026年9月30日時点で、ワイン会naviに掲載されている三重県の開催予定イベントは4件です。最も早い開催は2026年10月1日、最も遅い開催は2026年10月17日です。会場は3ヶ所にわたります。一覧は開催日が近い順に並んでいます。
三重のワイン会の参加費はどのくらいですか?
参加費の金額が記載されている三重県の開催予定1件の参加費は5,000円です。参加費は提供されるワインの本数や銘柄、料理の有無によって大きく異なるため、申し込み前に各イベントページで内容と条件を確認してください。
ワイン初心者でもワイン会に参加できますか?
対象者や内容は主催者ごとに異なります。初めての方は、イベントページで対象者、提供されるワインの種類や本数、料理の有無、服装、キャンセル規定などを事前に確認すると安心です。わからない点は申し込み前に主催者へ問い合わせることをおすすめします。
ワイン会の会場へ車で行ってもよいですか?
お酒を飲む予定がある場合は、車やバイク、自転車での来場は避け、公共交通機関やタクシーなどを利用してください。e-Gov法令検索に掲載されている道路交通法第65条第1項によると、酒気を帯びた状態での車両等の運転は次のとおり禁止されています。
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
20歳未満でもワイン会に参加できますか?
日本では20歳未満の飲酒は法律で禁止されています。年齢確認の方法や、飲酒しない同伴者の参加可否はイベントごとに異なるため、主催者にご確認ください。二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律第1条第1項には次のように定められています。
二十歳未満ノ者ハ酒類ヲ飲用スルコトヲ得ス
「日本ワイン」とはどのようなワインですか?
国税庁が定める「果実酒等の製法品質表示基準」により、国産ぶどうのみを原料として日本国内で製造された果実酒に限って「日本ワイン」と表示できるルールが設けられています。産地のワインを扱うワイン会では、ラベルの表示を手がかりに原料の産地を確かめることができます。
なお、酒税法第3条第13号では、果実酒をアルコール分が20度未満の酒類のうち果実又は果実及び水を原料として発酵させたもの
などと定義しています。(出典:酒税法(昭和28年法律第6号))
出典・参考文献
- ワイン会navi 掲載イベントデータ(2026年9月30日時点の集計)
- 道路交通法(昭和35年法律第105号)(e-Gov法令検索)
- 二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律(大正11年法律第20号)(e-Gov法令検索)
- 酒税法(昭和28年法律第6号)(e-Gov法令検索)
- 「果実酒等の製法品質表示基準」について(国税庁)
- 一般社団法人日本ソムリエ協会(J.S.A.)(日本ソムリエ協会)
- International Organisation of Vine and Wine(OIV・国際ブドウ・ワイン機構)(OIV)


